食品衛生法 第十五条

昭和二十二年法律第二百三十三号

営業上使用する器具及び容器包装は、清潔で衛生的でなければならない。

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第15条

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第15条

営業上使用する器具及び容器包装は、清潔で衛生的でなければならない。

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