昭和二十二年法律第二百三十四号
この法律は、理容師の資格を定めるとともに、理容の業務が適正に行われるように規律し、もつて公衆衛生の向上に資することを目的とする。
六
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第1条
理容師法の全文・目次(昭和二十二年法律第二百三十四号)
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