理容師法 第三条

昭和二十二年法律第二百三十四号

理容師試験は、理容師として必要な知識及び技能について行う。

理容師試験は、厚生労働大臣が行う。

理容師試験は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第九十条に規定する者であつて、都道府県知事の指定した理容師養成施設において厚生労働省令で定める期間以上理容師になるのに必要な知識及び技能を修得したものでなければ受けることができない。

前三項に定めるもののほか、理容師試験及び理容師養成施設に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

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第3条

理容師法の全文・目次(昭和二十二年法律第二百三十四号)

第3条

理容師試験は、理容師として必要な知識及び技能について行う。

理容師試験は、厚生労働大臣が行う。

理容師試験は、学校教育法(昭和二十二年法律第26号)第90条に規定する者であつて、都道府県知事の指定した理容師養成施設において厚生労働省令で定める期間以上理容師になるのに必要な知識及び技能を修得したものでなければ受けることができない。

前三項に定めるもののほか、理容師試験及び理容師養成施設に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

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