理容師法 第五条

昭和二十二年法律第二百三十四号

厚生労働省に理容師名簿を備え、理容師の免許に関する事項を登録する。

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第5条

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第5条

厚生労働省に理容師名簿を備え、理容師の免許に関する事項を登録する。

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