栄養士法 第7条
栄養士法の全文・目次(昭和二十二年法律第二百四十五号)
第7条
この法律に定めるもののほか、栄養士の免許及び免許証、養成施設、管理栄養士の免許及び免許証、管理栄養士養成施設、管理栄養士国家試験並びに管理栄養士国家試験委員に関し必要な事項は、政令でこれを定める。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)栄養士法の全文・目次ページへ →
栄養士法の全文・目次(昭和二十二年法律第二百四十五号)
第7条
この法律に定めるもののほか、栄養士の免許及び免許証、養成施設、管理栄養士の免許及び免許証、管理栄養士養成施設、管理栄養士国家試験並びに管理栄養士国家試験委員に関し必要な事項は、政令でこれを定める。