栄養士法 第三条
昭和二十二年法律第二百四十五号
次の各号のいずれかに該当する者には、栄養士又は管理栄養士の免許を与えないことがある。 一 罰金以上の刑に処せられた者 二 前号に該当する者を除くほか、第一条に規定する業務に関し犯罪又は不正の行為があつた者
栄養士法の全文・目次(昭和二十二年法律第二百四十五号)
第3条
次の各号のいずれかに該当する者には、栄養士又は管理栄養士の免許を与えないことがある。 一 罰金以上の刑に処せられた者 二 前号に該当する者を除くほか、第1条に規定する業務に関し犯罪又は不正の行為があつた者