栄養士法 第二条

昭和二十二年法律第二百四十五号

栄養士の免許は、厚生労働大臣の指定した栄養士の養成施設(以下「養成施設」という。)において二年以上栄養士として必要な知識及び技能を修得した者に対して、都道府県知事が与える。

養成施設に入所することができる者は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第九十条に規定する者とする。

管理栄養士の免許は、管理栄養士国家試験に合格した者に対して、厚生労働大臣が与える。

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第2条

栄養士法の全文・目次(昭和二十二年法律第二百四十五号)

第2条

栄養士の免許は、厚生労働大臣の指定した栄養士の養成施設(以下「養成施設」という。)において二年以上栄養士として必要な知識及び技能を修得した者に対して、都道府県知事が与える。

養成施設に入所することができる者は、学校教育法(昭和二十二年法律第26号)第90条に規定する者とする。

管理栄養士の免許は、管理栄養士国家試験に合格した者に対して、厚生労働大臣が与える。

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