六

クラウド六法

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栄養士法 第5条の2

栄養士法の全文・目次(昭和二十二年法律第二百四十五号)

第5条の2

厚生労働大臣は、毎年少なくとも一回、管理栄養士として必要な知識及び技能について、管理栄養士国家試験を行う。

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