栄養士法 第6条
栄養士法の全文・目次(昭和二十二年法律第二百四十五号)
第6条
栄養士でなければ、栄養士又はこれに類似する名称を用いて第1条第1項に規定する業務を行つてはならない。
管理栄養士でなければ、管理栄養士又はこれに類似する名称を用いて第1条第2項に規定する業務を行つてはならない。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)栄養士法の全文・目次ページへ →
栄養士法の全文・目次(昭和二十二年法律第二百四十五号)
第6条
栄養士でなければ、栄養士又はこれに類似する名称を用いて第1条第1項に規定する業務を行つてはならない。
管理栄養士でなければ、管理栄養士又はこれに類似する名称を用いて第1条第2項に規定する業務を行つてはならない。