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栄養士法 第6条

栄養士法の全文・目次(昭和二十二年法律第二百四十五号)

第6条

栄養士でなければ、栄養士又はこれに類似する名称を用いて第1条第1項に規定する業務を行つてはならない。

管理栄養士でなければ、管理栄養士又はこれに類似する名称を用いて第1条第2項に規定する業務を行つてはならない。

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