栄養士法 第六条
昭和二十二年法律第二百四十五号
栄養士でなければ、栄養士又はこれに類似する名称を用いて第一条第一項に規定する業務を行つてはならない。
管理栄養士でなければ、管理栄養士又はこれに類似する名称を用いて第一条第二項に規定する業務を行つてはならない。
栄養士法の全文・目次(昭和二十二年法律第二百四十五号)
第6条
栄養士でなければ、栄養士又はこれに類似する名称を用いて第1条第1項に規定する業務を行つてはならない。
管理栄養士でなければ、管理栄養士又はこれに類似する名称を用いて第1条第2項に規定する業務を行つてはならない。