栄養士法 第十一条

昭和二十二年法律第二百四十五号

この法律施行前昭和二十年厚生省令第十四号栄養士規則の規定によりした処分その他の行為は、これをこの法律又はこの法律に基いて発する命令の相当規定によりした処分その他の行為とみなす。

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第11条

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第11条

この法律施行前昭和二十年厚生省令第14号栄養士規則の規定によりした処分その他の行為は、これをこの法律又はこの法律に基いて発する命令の相当規定によりした処分その他の行為とみなす。

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