栄養士法 第4条
栄養士法の全文・目次(昭和二十二年法律第二百四十五号)
第4条
栄養士の免許は、都道府県知事が栄養士名簿に登録することによつて行う。
都道府県知事は、栄養士の免許を与えたときは、栄養士免許証を交付する。
管理栄養士の免許は、厚生労働大臣が管理栄養士名簿に登録することによつて行う。
厚生労働大臣は、管理栄養士の免許を与えたときは、管理栄養士免許証を交付する。
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栄養士法の全文・目次(昭和二十二年法律第二百四十五号)
第4条
栄養士の免許は、都道府県知事が栄養士名簿に登録することによつて行う。
都道府県知事は、栄養士の免許を与えたときは、栄養士免許証を交付する。
管理栄養士の免許は、厚生労働大臣が管理栄養士名簿に登録することによつて行う。
厚生労働大臣は、管理栄養士の免許を与えたときは、管理栄養士免許証を交付する。