栄養士法 第四条

昭和二十二年法律第二百四十五号

栄養士の免許は、都道府県知事が栄養士名簿に登録することによつて行う。

都道府県知事は、栄養士の免許を与えたときは、栄養士免許証を交付する。

管理栄養士の免許は、厚生労働大臣が管理栄養士名簿に登録することによつて行う。

厚生労働大臣は、管理栄養士の免許を与えたときは、管理栄養士免許証を交付する。

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第4条

栄養士法の全文・目次(昭和二十二年法律第二百四十五号)

第4条

栄養士の免許は、都道府県知事が栄養士名簿に登録することによつて行う。

都道府県知事は、栄養士の免許を与えたときは、栄養士免許証を交付する。

管理栄養士の免許は、厚生労働大臣が管理栄養士名簿に登録することによつて行う。

厚生労働大臣は、管理栄養士の免許を与えたときは、管理栄養士免許証を交付する。

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