六
β版
/
第5条の2
栄養士法の全文・目次(昭和二十二年法律第二百四十五号)
厚生労働大臣は、毎年少なくとも一回、管理栄養士として必要な知識及び技能について、管理栄養士国家試験を行う。
前の条文
第5条
次の条文
第5条の3