六

クラウド六法

β版

栄養士法の全文・目次へ

栄養士法 第8条

栄養士法の全文・目次(昭和二十二年法律第二百四十五号)

第8条

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 一第5条第1項の規定により栄養士の名称の使用の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、栄養士の名称を使用して第1条第1項に規定する業務を行つたもの 二第5条第2項の規定により管理栄養士の名称の使用の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、管理栄養士の名称を使用して第1条第2項に規定する業務を行つたもの 三第6条第1項の規定に違反して、栄養士又はこれに類似する名称を用いて第1条第1項に規定する業務を行つた者 四第6条第2項の規定に違反して、管理栄養士又はこれに類似する名称を用いて第1条第2項に規定する業務を行つた者

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)栄養士法の全文・目次ページへ →