国会法 第十三条

昭和二十二年法律第七十九号

前二条の場合において、両議院の議決が一致しないとき、又は参議院が議決しないときは、衆議院の議決したところによる。

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第13条

国会法の全文・目次(昭和二十二年法律第七十九号)

第13条

前二条の場合において、両議院の議決が一致しないとき、又は参議院が議決しないときは、衆議院の議決したところによる。

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