国会法 第十五条

昭和二十二年法律第七十九号

国会の休会は、両議院一致の議決を必要とする。

国会の休会中、各議院は、議長において緊急の必要があると認めたとき、又は総議員の四分の一以上の議員から要求があつたときは、他の院の議長と協議の上、会議を開くことができる。

前項の場合における会議の日数は、日本国憲法及び法律に定める休会の期間にこれを算入する。

各議院は、十日以内においてその院の休会を議決することができる。

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第15条

国会法の全文・目次(昭和二十二年法律第七十九号)

第15条

国会の休会は、両議院一致の議決を必要とする。

国会の休会中、各議院は、議長において緊急の必要があると認めたとき、又は総議員の四分の一以上の議員から要求があつたときは、他の院の議長と協議の上、会議を開くことができる。

前項の場合における会議の日数は、日本国憲法及び法律に定める休会の期間にこれを算入する。

各議院は、十日以内においてその院の休会を議決することができる。

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