国会法 第十条

昭和二十二年法律第七十九号

常会の会期は、百五十日間とする。但し、会期中に議員の任期が満限に達する場合には、その満限の日をもつて、会期は終了するものとする。

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第10条

国会法の全文・目次(昭和二十二年法律第七十九号)

第10条

常会の会期は、百五十日間とする。但し、会期中に議員の任期が満限に達する場合には、その満限の日をもつて、会期は終了するものとする。

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