国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律 第一条

昭和二十二年法律第八十号

各議院の議長は二百十七万円を、副議長は百五十八万四千円を、議員は百二十九万四千円を、それぞれ歳費月額として受ける。

第1条

国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の全文・目次(昭和二十二年法律第八十号)

第1条

各議院の議長は二百十七万円を、副議長は百五十八万四千円を、議員は百二十九万四千円を、それぞれ歳費月額として受ける。

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