クラウド六法国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律第二条国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律 第二条昭和二十二年法律第八十号議長及び副議長は、その選挙された日から歳費を受ける。議長又は副議長に選挙された議員は、その選挙された日の前日までの歳費を受ける。