国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律 第二条

昭和二十二年法律第八十号

議長及び副議長は、その選挙された日から歳費を受ける。議長又は副議長に選挙された議員は、その選挙された日の前日までの歳費を受ける。

第2条

国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の全文・目次(昭和二十二年法律第八十号)

第2条

議長及び副議長は、その選挙された日から歳費を受ける。議長又は副議長に選挙された議員は、その選挙された日の前日までの歳費を受ける。

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