国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律 第八条

昭和二十二年法律第八十号

議長、副議長及び議員は、議院の公務により派遣された場合は、別に定めるところにより旅費を受ける。

第8条

国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の全文・目次(昭和二十二年法律第八十号)

第8条

議長、副議長及び議員は、議院の公務により派遣された場合は、別に定めるところにより旅費を受ける。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の全文・目次ページへ →
第8条 | 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律 | クラウド六法 | クラオリファイ