国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律 第六条

昭和二十二年法律第八十号

各議院の議長、副議長及び議員は、他の議院の議員となつたとき、その他如何なる場合でも、歳費を重複して受けることができない。

第6条

国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の全文・目次(昭和二十二年法律第八十号)

第6条

各議院の議長、副議長及び議員は、他の議院の議員となつたとき、その他如何なる場合でも、歳費を重複して受けることができない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の全文・目次ページへ →
第6条 | 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律 | クラウド六法 | クラオリファイ