国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律 第十二条の二

昭和二十二年法律第八十号

議長、副議長及び議員がその職務に関連して死亡した場合(次条の規定による補償を受ける場合を除く。)には、前条の規定による弔慰金のほか、歳費月額四月分に相当する金額を特別弔慰金としてその遺族に支給する。

第12条の2

国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の全文・目次(昭和二十二年法律第八十号)

第12条の2

議長、副議長及び議員がその職務に関連して死亡した場合(次条の規定による補償を受ける場合を除く。)には、前条の規定による弔慰金のほか、歳費月額四月分に相当する金額を特別弔慰金としてその遺族に支給する。

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