国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律 第四条
昭和二十二年法律第八十号
議長、副議長及び議員が、任期満限、辞職、退職又は除名の場合には、その日までの歳費を受ける。
2 議長、副議長及び議員が死亡した場合には、その当月分までの歳費を受ける。
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の全文・目次(昭和二十二年法律第八十号)
第4条
議長、副議長及び議員が、任期満限、辞職、退職又は除名の場合には、その日までの歳費を受ける。
2 議長、副議長及び議員が死亡した場合には、その当月分までの歳費を受ける。