議院に出頭する証人等の旅費及び日当に関する法律 第一条

昭和二十二年法律第八十一号

各議院における議案その他の審査又は国政に関する調査のため、証人として出頭し又は陳述した者には、この法律によつて旅費及び日当を支給する。ただし、次に掲げる者には旅費及び日当を、国会閉会中証人となつた国会議員には旅費のうち宿泊のための種目及び日当を支給しない。 一 国会開会中証人となつた国会議員及び国会議員の秘書並びに参議院における緊急集会中証人となつた参議院議員及び参議院議員の秘書 二 政府特別補佐人及び国会職員 三 職務の関係で証人となつた国家公務員(前号に掲げる者を除く。)並びに国が資本金の二分の一以上を出資している法人及び両議院の議長が協議して定める法人の役員及び職員

第1条

議院に出頭する証人等の旅費及び日当に関する法律の全文・目次(昭和二十二年法律第八十一号)

第1条

各議院における議案その他の審査又は国政に関する調査のため、証人として出頭し又は陳述した者には、この法律によつて旅費及び日当を支給する。ただし、次に掲げる者には旅費及び日当を、国会閉会中証人となつた国会議員には旅費のうち宿泊のための種目及び日当を支給しない。 一 国会開会中証人となつた国会議員及び国会議員の秘書並びに参議院における緊急集会中証人となつた参議院議員及び参議院議員の秘書 二 政府特別補佐人及び国会職員 三 職務の関係で証人となつた国家公務員(前号に掲げる者を除く。)並びに国が資本金の二分の一以上を出資している法人及び両議院の議長が協議して定める法人の役員及び職員

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