議院に出頭する証人等の旅費及び日当に関する法律 第七条

昭和二十二年法律第八十一号

この法律に定めるものを除く外、旅費及び日当の支給に関する規程は、両議院の議長が、協議してこれを定める。

第7条

議院に出頭する証人等の旅費及び日当に関する法律の全文・目次(昭和二十二年法律第八十一号)

第7条

この法律に定めるものを除く外、旅費及び日当の支給に関する規程は、両議院の議長が、協議してこれを定める。

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