議院に出頭する証人等の旅費及び日当に関する法律 第三条

昭和二十二年法律第八十一号

旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によつて旅行し難い場合には、その現によつた経路及び方法によつて計算する。

第3条

議院に出頭する証人等の旅費及び日当に関する法律の全文・目次(昭和二十二年法律第八十一号)

第3条

旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によつて旅行し難い場合には、その現によつた経路及び方法によつて計算する。

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