議院に出頭する証人等の旅費及び日当に関する法律 第六条
昭和二十二年法律第八十一号
公聴会に出頭した利害関係者又は学識経験者等、委員会、参議院の調査会、憲法審査会、情報監視審査会又は政治倫理審査会に出頭した参考人及び証人の補佐人には、前五条の規定の例により旅費及び日当を支給する。
議院に出頭する証人等の旅費及び日当に関する法律の全文・目次(昭和二十二年法律第八十一号)
第6条
公聴会に出頭した利害関係者又は学識経験者等、委員会、参議院の調査会、憲法審査会、情報監視審査会又は政治倫理審査会に出頭した参考人及び証人の補佐人には、前五条の規定の例により旅費及び日当を支給する。