議院に出頭する証人等の旅費及び日当に関する法律 第四条

昭和二十二年法律第八十一号

日当は、証人として出頭し又は陳述した日数に応じてこれを支給する。

第4条

議院に出頭する証人等の旅費及び日当に関する法律の全文・目次(昭和二十二年法律第八十一号)

第4条

日当は、証人として出頭し又は陳述した日数に応じてこれを支給する。

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