昭和二十二年法律第八十二号(国会予備金に関する法律)昭和二十二年法律第八十二号目次第一条第二条第三条第一条各議院の予備金は、その院の議長がこれを管理する。第二条各議院の予備金を支出するには、事前に、時宜によつては事後に、その院の議院運営委員会の承認を経なければならない。第三条各議院の予備金の支出については、これを議院運営委員会の委員長が、次の常会の会期の初めにおいて、その院に報告して承諾を求めなければならない。