議院事務局法 第一条
昭和二十二年法律第八十三号
衆議院及び参議院に各事務局を附置し、左の職員を置く。 一 事務総長 二 参事 三 常任委員会専門員及び常任委員会調査員 四 前各号に掲げる職員以外の職員
各事務局の職員の定員は、その院の議決によつてこれを定める。
議院事務局法の全文・目次(昭和二十二年法律第八十三号)
第1条
衆議院及び参議院に各事務局を附置し、左の職員を置く。 一 事務総長 二 参事 三 常任委員会専門員及び常任委員会調査員 四 前各号に掲げる職員以外の職員
各事務局の職員の定員は、その院の議決によつてこれを定める。