議院事務局法 第三条

昭和二十二年法律第八十三号

各事務局に、その事務を分掌するため、部及び課を置く。

各部課の分掌事務及び各部の分課並びに職員の配置は、事務総長が、これを定める。

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第3条

議院事務局法の全文・目次(昭和二十二年法律第八十三号)

第3条

各事務局に、その事務を分掌するため、部及び課を置く。

各部課の分掌事務及び各部の分課並びに職員の配置は、事務総長が、これを定める。

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