クラウド六法議院事務局法第三条議院事務局法 第三条昭和二十二年法律第八十三号各事務局に、その事務を分掌するため、部及び課を置く。各部課の分掌事務及び各部の分課並びに職員の配置は、事務総長が、これを定める。