議院事務局法 第二十条
昭和二十二年法律第八十三号
衆議院事務局に係る第一条及び第四条の規定の適用については、第一条第二項中「職員」とあるのは「職員(衆議院調査局の職員を含む。)」と、第四条第二項中「局務」とあるのは「局務(衆議院調査局に係る事務を除く。)」とする。
議院事務局法の全文・目次(昭和二十二年法律第八十三号)
第20条
衆議院事務局に係る第1条及び第4条の規定の適用については、第1条第2項中「職員」とあるのは「職員(衆議院調査局の職員を含む。)」と、第4条第2項中「局務」とあるのは「局務(衆議院調査局に係る事務を除く。)」とする。