議院事務局法 第八条

昭和二十二年法律第八十三号

各事務局に衛視長数人を置き、事務総長が、参事の中からこれを命ずる。

衛視長は、上司の命を受け警務を掌り、衛視副長及び衛視を指揮監督する。

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第8条

議院事務局法の全文・目次(昭和二十二年法律第八十三号)

第8条

各事務局に衛視長数人を置き、事務総長が、参事の中からこれを命ずる。

衛視長は、上司の命を受け警務を掌り、衛視副長及び衛視を指揮監督する。

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