議院事務局法 第六条

昭和二十二年法律第八十三号

各課に課長を置き、事務総長が、参事の中からこれを命ずる。

課長は、上司の命を受け課務を掌理する。

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第6条

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第6条

各課に課長を置き、事務総長が、参事の中からこれを命ずる。

課長は、上司の命を受け課務を掌理する。

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