議院事務局法 第十一条

昭和二十二年法律第八十三号

常任委員会専門員及び常任委員会調査員は、常任委員長の申出により、事務総長が議長の同意及び議院運営委員会の承認を得てこれを任免する。

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第11条

議院事務局法の全文・目次(昭和二十二年法律第八十三号)

第11条

常任委員会専門員及び常任委員会調査員は、常任委員長の申出により、事務総長が議長の同意及び議院運営委員会の承認を得てこれを任免する。

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