議院事務局法 第十二条

昭和二十二年法律第八十三号

常任委員会専門員は常任委員長の命を受け調査を掌る。

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第12条

議院事務局法の全文・目次(昭和二十二年法律第八十三号)

第12条

常任委員会専門員は常任委員長の命を受け調査を掌る。

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