議院事務局法 第十六条

昭和二十二年法律第八十三号

衆議院調査局に、調査局長(以下「衆議院調査局長」という。)、調査員(以下「衆議院調査局調査員」という。)その他所要の職員を置く。

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第16条

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第16条

衆議院調査局に、調査局長(以下「衆議院調査局長」という。)、調査員(以下「衆議院調査局調査員」という。)その他所要の職員を置く。

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