クラウド六法議院事務局法第四条議院事務局法 第四条昭和二十二年法律第八十三号各事務局に事務次長一人を置き、事務総長が、議長の同意を得て参事の中からこれを命ずる。事務次長は、事務総長を助け局務を整理し、各部課の事務を監督する。