議院事務局法 第四条

昭和二十二年法律第八十三号

各事務局に事務次長一人を置き、事務総長が、議長の同意を得て参事の中からこれを命ずる。

事務次長は、事務総長を助け局務を整理し、各部課の事務を監督する。

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第4条

議院事務局法の全文・目次(昭和二十二年法律第八十三号)

第4条

各事務局に事務次長一人を置き、事務総長が、議長の同意を得て参事の中からこれを命ずる。

事務次長は、事務総長を助け局務を整理し、各部課の事務を監督する。

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