国会職員法 第七条

昭和二十二年法律第八十五号

各本属長は、前条第一項の人事評価の結果に応じた措置を講じなければならない。

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第7条

国会職員法の全文・目次(昭和二十二年法律第八十五号)

第7条

各本属長は、前条第1項の人事評価の結果に応じた措置を講じなければならない。

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