国会職員法 第三条

昭和二十二年法律第八十五号

国会職員の任用は、別に定のあるものを除き、各本属長の定める任用の基準に基いて、これを行う。

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第3条

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第3条

国会職員の任用は、別に定のあるものを除き、各本属長の定める任用の基準に基いて、これを行う。

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