昭和二十二年法律第八十五号
国会職員の任用は、別に定のあるものを除き、各本属長の定める任用の基準に基いて、これを行う。
六
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第二章 任用
第3条
国会職員法の全文・目次(昭和二十二年法律第八十五号)
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第3条の2