国会職員法 第九条
昭和二十二年法律第八十五号
国会職員は、この法律で定める事由による場合でなければ、その意に反して、降任され、休職され、又は免職されることはない。
国会職員は、この法律で定める事由又は両議院の議長が協議して定める事由に該当するときは、降給されるものとする。
前項の規定により降給するときは、第十五条の二第三項に規定する他の職への降任等に伴う降給をする場合その他両議院の議長が協議して定める場合を除き、国会職員考査委員会の審査を経なければならない。
国会職員法の全文・目次(昭和二十二年法律第八十五号)
第9条
国会職員は、この法律で定める事由による場合でなければ、その意に反して、降任され、休職され、又は免職されることはない。
国会職員は、この法律で定める事由又は両議院の議長が協議して定める事由に該当するときは、降給されるものとする。
前項の規定により降給するときは、第15条の2第3項に規定する他の職への降任等に伴う降給をする場合その他両議院の議長が協議して定める場合を除き、国会職員考査委員会の審査を経なければならない。