国会職員法 第二条

昭和二十二年法律第八十五号

国会職員は次の各号のいずれかに該当しない者でなければならない。 一 拘禁刑に処せられて、その刑の執行を終わらない者又はその刑の執行を受けることのなくなるまでの者 二 懲戒処分により官公職を免ぜられ、その身分を失つた日から二年を経過しない者 三 前二号のいずれかに該当する者のほか、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の規定により官職に就く能力を有しない者

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第2条

国会職員法の全文・目次(昭和二十二年法律第八十五号)

第2条

国会職員は次の各号のいずれかに該当しない者でなければならない。 一 拘禁刑に処せられて、その刑の執行を終わらない者又はその刑の執行を受けることのなくなるまでの者 二 懲戒処分により官公職を免ぜられ、その身分を失つた日から二年を経過しない者 三 前二号のいずれかに該当する者のほか、国家公務員法(昭和二十二年法律第120号)の規定により官職に就く能力を有しない者

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