国会職員法 第五条
昭和二十二年法律第八十五号
この章の規定(第二条の規定を除く。)は、各議院事務局の事務総長、議長又は副議長の秘書事務をつかさどる参事及び常任委員会専門員、各議院法制局の法制局長並びに国立国会図書館の館長及び専門調査員については、適用しない。
国会職員法の全文・目次(昭和二十二年法律第八十五号)
第5条
この章の規定(第2条の規定を除く。)は、各議院事務局の事務総長、議長又は副議長の秘書事務をつかさどる参事及び常任委員会専門員、各議院法制局の法制局長並びに国立国会図書館の館長及び専門調査員については、適用しない。