クラウド六法国会職員法第三章 人事評価第八条国会職員法 第八条昭和二十二年法律第八十五号この章の規定は、各議院事務局の事務総長、議長又は副議長の秘書事務をつかさどる参事及び常任委員会専門員、各議院法制局の法制局長並びに国立国会図書館の館長及び専門調査員については、適用しない。