クラウド六法国会職員法第三章 人事評価第六条国会職員法 第六条昭和二十二年法律第八十五号国会職員の執務については、各本属長は、定期的に人事評価を行わなければならない。人事評価の基準及び方法に関する事項その他人事評価に関し必要な事項は、両議院の議長が協議して定める。