国会職員法 第六条

昭和二十二年法律第八十五号

国会職員の執務については、各本属長は、定期的に人事評価を行わなければならない。

人事評価の基準及び方法に関する事項その他人事評価に関し必要な事項は、両議院の議長が協議して定める。

クラウド六法

β版

国会職員法の全文・目次へ

第6条

国会職員法の全文・目次(昭和二十二年法律第八十五号)

第6条

国会職員の執務については、各本属長は、定期的に人事評価を行わなければならない。

人事評価の基準及び方法に関する事項その他人事評価に関し必要な事項は、両議院の議長が協議して定める。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)国会職員法の全文・目次ページへ →
第6条 | 国会職員法 | クラウド六法 | クラオリファイ