昭和二十二年法律第八十五号
第十三条第一項第三号により休職を命ぜられ、満期となつたときは、当然退職者とする。
六
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第四章 分限及び保障
第12条
国会職員法の全文・目次(昭和二十二年法律第八十五号)
第13条第1項第3号により休職を命ぜられ、満期となつたときは、当然退職者とする。
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