国会職員法 第十二条

昭和二十二年法律第八十五号

第十三条第一項第三号により休職を命ぜられ、満期となつたときは、当然退職者とする。

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第12条

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第12条

第13条第1項第3号により休職を命ぜられ、満期となつたときは、当然退職者とする。

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