国会職員法 第十条

昭和二十二年法律第八十五号

国会職員が第二条各号(第二号を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、当然失職する。

クラウド六法

β版

国会職員法の全文・目次へ

第10条

国会職員法の全文・目次(昭和二十二年法律第八十五号)

第10条

国会職員が第2条各号(第2号を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、当然失職する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)国会職員法の全文・目次ページへ →
第10条 | 国会職員法 | クラウド六法 | クラオリファイ