昭和二十二年法律第八十五号
国会職員が第二条各号(第二号を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、当然失職する。
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第四章 分限及び保障
第10条
国会職員法の全文・目次(昭和二十二年法律第八十五号)
国会職員が第2条各号(第2号を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、当然失職する。
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