国会職員法 第四条

昭和二十二年法律第八十五号

国会職員の採用は、国会職員であつた者又はこれに準ずる者のうち、両議院の議長が協議して定める者を採用する場合その他両議院の議長が協議して定める場合を除き、条件付のものとし、国会職員が、その職において六月の期間(六月の期間とすることが適当でないと認められる国会職員として両議院の議長が協議して定める国会職員にあつては、両議院の議長が協議して定める期間)を勤務し、その間その職務を良好な成績で遂行したときに、正式のものとなるものとする。

前項に定めるもののほか、条件付採用に関し必要な事項は、両議院の議長が協議して定める。

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第4条

国会職員法の全文・目次(昭和二十二年法律第八十五号)

第4条

国会職員の採用は、国会職員であつた者又はこれに準ずる者のうち、両議院の議長が協議して定める者を採用する場合その他両議院の議長が協議して定める場合を除き、条件付のものとし、国会職員が、その職において六月の期間(六月の期間とすることが適当でないと認められる国会職員として両議院の議長が協議して定める国会職員にあつては、両議院の議長が協議して定める期間)を勤務し、その間その職務を良好な成績で遂行したときに、正式のものとなるものとする。

前項に定めるもののほか、条件付採用に関し必要な事項は、両議院の議長が協議して定める。

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