最高裁判所裁判官国民審査法 第一条

(この法律の趣旨)

昭和二十二年法律第百三十六号

最高裁判所の裁判官(以下「裁判官」という。)の任命に関する国民の審査(以下「審査」という。)については、この法律の定めるところによる。

第1条

(この法律の趣旨)

最高裁判所裁判官国民審査法の全文・目次(昭和二十二年法律第百三十六号)

第1条 (この法律の趣旨)

最高裁判所の裁判官(以下「裁判官」という。)の任命に関する国民の審査(以下「審査」という。)については、この法律の定めるところによる。

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