最高裁判所裁判官国民審査法 第七条

(投票区及び開票区)

昭和二十二年法律第百三十六号

審査の投票区及び開票区は、衆議院小選挙区選出議員の選挙の投票区及び開票区による。

第7条

(投票区及び開票区)

最高裁判所裁判官国民審査法の全文・目次(昭和二十二年法律第百三十六号)

第7条 (投票区及び開票区)

審査の投票区及び開票区は、衆議院小選挙区選出議員の選挙の投票区及び開票区による。

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