最高裁判所裁判官国民審査法 第九条

(審査に関する事務の管理)

昭和二十二年法律第百三十六号

審査に関する事務は、中央選挙管理会が管理する。

第9条

(審査に関する事務の管理)

最高裁判所裁判官国民審査法の全文・目次(昭和二十二年法律第百三十六号)

第9条 (審査に関する事務の管理)

審査に関する事務は、中央選挙管理会が管理する。

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